2025.03.23
戦後の建築ラッシュ以降、建築基準法改正によって過去様々な点が改正されてきましたが、今年の4月にも建築基準法改正が行われます。
「4号特例」と言われる、建築基準法第6条第1項第4号に該当する小規模な木造建築物について、建築確認審査の一部を免除する制度がなくなることによる建築確認申請の厳格化かと思います。
いままで多くの住宅で免除(鉄骨造は除外)されてきたリフォーム、リノベーション前の建築確認申請が義務付けられます。
それに伴いリフォーム リノベーションにかかるコストアップ、受付からお引き渡しまでの期間が長引き、八千代市、印西市や船橋市、つくば市や土浦市など着工棟数の多いエリアは特に長引き、また新たに申請費負担などが予測されます。
木造2階建て、延べ面積が200平米以上の平屋でも審査のハードルが上がると予想されます。
特例のため省略できていた構造計算や新たに省エネ性能のチェックが必要になるため、工期やコストが増える事が予想されます。
さらに、改正後は増改築や大規模なリフォームを行なう際の書類の提出が増えるなど、建築確認申請がより厳しくなると予想されておりますし、現段階でも構造検査などによる手間増のため、審査期間が伸びている様に感じます。大規模改装工事には確認申請が必要ですが、要件を満たさなければ認められないですよ、というケースが出やすくなります。
木造住宅といえば日本における住宅建築の殆どが該当するため、かなり多くの影響が出るのではないでしょうか。
新しい基準をクリアするには建物の一部を取り壊す「減築」や、構造そのものを補強する大規模工事、また、省エネ性能の向上も法改正に含まれるため断熱も改める必要が出てきたりと、「新築並みの予算」が必要になることも珍しくありませんが、やはり新築は、軒並み価格上昇している土地を求める必要がある分リフォーム リノベーションと比べるものではない様にも思えます。
リフォーム リノベーションにはまた別のメリットがある、私たちはそう感じております。
つくば住宅工房株式会社では最小限の工事で済む様、耐震計算ソフトを準備してお待ちしてます。
主要構造部に影響しない小規模の内装リフォームや部分的な設備交換であれば、法改正後でも建築確認申請は不要となるケースに該当しますが、そもそもその建物の状態がリフォーム リノベーションに耐え得る素地かどうかの判断材料として住まいの検診は受けておくべきです。
つくば住宅工房株式会社では、住まいの検診を屋根外壁専門業者、床下専門業者、躯体は建築士、それぞれの専門家が無料で実施して、おまとめした報告書を作成してご説明の上お渡し致しております。
法改正に合わせたリフォームや建て替えの内容は、自治体や地域によって詳細が異なることもある為、まずは建築士などの専門家に相談しましょう。
専門家や行政窓口へのヒアリングで、具体的な手続きの流れや費用の目安をつかむことができるようになりますよ。