2025.04.12
みなさま、こんにちは。
本日は、リノベーション工事を行うにあたり、対象物件に関して、事前に確認しておいていただきたいことを、住宅ローンをご利用されるケースを例に、いくつかお話したいと思います。
住宅ローンをご利用されるにあたり、以下の書類が必須になってまいります。
(金融機関によって、さまざまですので、ご利用予定の金融機関へご確認ください。)
出所:筑波銀行 ホームページ
https://www.tsukubabank.co.jp/individual/loan/housing/guide/shorui/
上記は、一例になりますので、お借入れの条件や対象物件の状態によって、別途書類が必要になることもございますので、金融機関へご確認ください。
一覧の中で、今回お話したいのが、
・建築確認申請書(第1面~第5面)
・建築確認済証(または検査済証)
・不動産登記全部事項証明書(土地、建物)
・地積測量図
☆敷地境界杭
☆建物図面(おもに柱や筋交い等の建物の躯体が記されていると、なおベスト)
まず、建築確認申請書と建築確認済証(または、検査済証)ですが、この書類があるとないとでは、費用も工事期間も大きく差が出ます。
私の経験上ですが、築30年より前に建てられた建物で検査済証が発行されていたケースは、ほとんどありませんでした。
現代においては、検査済証が発行されていない建物は、おそらくないと思われますが、当時は、建築確認済証(もしくは、建築確認通知書)が発行されていても、工事が完了したあとに受ける「完了検査」を実施されず「検査済証」が発行されていないケースが多くありました。
だからなのか、建築確認申請時に提出している図面と実際に立っているお家と整合性があっていないときが稀にございます。
検査済証がなくとも、建築確認済証(もしくは、建築確認通知書)があれば、審査に至れることが多くございますので、まずは、「建築確認済証があるかをご確認ください。
住宅ローンを申請する際に確認済証や建築確認済証が必要な理由は、金融機関が不動産を担保に入れるための確証を得るためです。
建築確認申請を実施した記憶があるけど、書類がない場合は、市役所等で取得可能な「台帳記載事項証明書」があれば、住宅ローンを受けることができる場合がございます。
また、建築確認申請を実施していないけど、法令に則って工事をしている、ということが明らかであれば、建築基準法適合状況調査(ガイドライン調査)を実行して、建築基準法適合状況調査報告書を提出することによって、建物が適切ということが認められれば住宅ローンを受ける事ができます。
上記、調査を実施したが、法令に適合していなかった場合は、現行の法令に合わせた是正工事が必要となります。
新築工事と同様に、法令に適合した建築計画を行い、確認申請を経て、確認済証が発行されないと工事に着手できません。
このように「建築確認済証」は、とても重要な書類になります。
このブログをお読みにいただいたこの機会にぜひ一度、どこに閉まってあるのかを確認してみてはいかがでしょうか。
絶対に忘れない場所、無くさない場所にしまい直すことを強くお勧めいたします。
文章が長くなってしまうため、今回は、建築確認済証にのみ、お話させていただきました。
残りの書類の重要性につきましても、次回以降、お話していきたいと思います。