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大事にしておいてほしい書類たち②

2025.04.13

みなさま、こんにちは。

 

前回のブログの続きをお話ししていきたいと思います。

出所:筑波銀行 ホームページ

https://www.tsukubabank.co.jp/individual/loan/housing/guide/shorui/

・建築確認申請書(第1面~第5面)

・建築確認済証(または検査済証)

・不動産登記全部事項証明書(土地、建物)

・地積測量図

☆敷地境界杭

☆建物図面(おもに柱や筋交い等の建物の躯体が記されていると、なおベスト)

建築確認申請関連の書類に続いて、所在と内容を確認しておいてほしい書類として、不動産登記関連の書類となります。

住宅ローンを受けるケースを例にして、お話ししたいと思います。

土地、建物それぞれの登記簿謄本が必要となります。登記簿謄本とは、対象の不動産(土地、建物)がどこの誰が所有しているものなのか、その不動産で誰がどんなことをしたのかを記録する台帳になります。

住宅ローンを受ける場合、この登記簿謄本にお借入れ金融機関を第一抵当として、抵当権を設定する抵当権設定登記という手続きが必要になります。

この手続きをするために、土地、建物それぞれに対して、登記がされていることが絶対条件となります。

ただ、昔の不動産取引は、現金で行われることが多く、抵当権設定登記が必要ないため、手間と費用を省くために、登記しないケースがありました。

登記されていない建物に対して、登記手続きをする場合にも建築確認済書同様の書類が必要になります。建築確認済証がない場合の対処方として、前回のブログに簡単に記載しておりますので、ご覧ください。

続いて、地積測量図と敷地境界杭について、お話したいと思います。

今年の4月に法改正があり、既存住宅のリフォーム、リノベーション工事に対しての建築確認申請の規定が変更されました。

建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕を行う場合に確認申請が必要になりました。

ここでいう建築物の主要構造部の一種以上について行う過半は、

「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」では、各主要構造部の過半の判断について例示されています。

  • 柱:総本数に占める割合
  • 壁:総面積に占める割合
  • 床・屋根:投影面積に占める割合
  • 階段:階ごとの総数に占める割合

※階段の位置を変えると確認申請が必要になります。

お話は戻って、確認申請をするにあたり、地積測量図、敷地境界杭が必要になります。

境界杭で明示されていない場合、境界杭を埋設する必要があり、勝手に入れられるものではなく、境界杭に関係する土地の所有者の立会のもと確定測量が必要になります。

埋設する境界杭の本数や対象の土地の面積、関係する所有者の所在地等によって、完了する期間が1カ月~6カ月変わってきます。

今回も文章が長くなってしまうため、最後、建物図面についてのお話は、次回とさせていただきます。

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